第 1条(名称と所在地) |
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本センターは新日本スポーツ連盟全国ランニングセンター(以下センター)と称 し、事務局を新日本スポーツ連盟全国連盟内に置く。 |
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第 2条(目 的) |
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1
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全国各地の「月例マラソン」会員、ランニングクラブ及びランナーを結集し、ランニングを中心とした陸上競技の発展をはかる。 |
2
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新日本スポーツ連盟の「目的及び諸活動」をランニング・陸上競技の分野において具体化する。 |
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第 3条(活 動) |
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本センターの目的を実現するために次の諸活動を行う。 |
(1)
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新春マラソン、月例マラソン、駅伝大会、ロードレース大会、陸上競技大会、ウオーキング等のランニング行事の開催とそれを発展させるための交流と研究 |
(2)
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各種講演会、学習、研究会、研修会等の開催 |
(3)
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ランニング指導者、審判員、競技者の養成 |
(4)
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平和マラソン、国際交流事業等の開催 |
(5)
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全国スポーツ祭典陸上競技大会の開催
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(6)
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ランニングハンドブック、機関紙等の発行 |
(7)
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ランニングコースや陸上競技施設等の条件整備活動 |
(8)
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その他、センターの目的達成に必要な活動 |
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第 4条(組 織) |
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本センターは以下の団体又は個人によって構成される。
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(1)
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新日本スポーツ連盟に加盟するランニングクラブ及び個人
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(2)
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各地の「月例マラソン」会員扱いについては別途関係組織にて協議する。
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(3)
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センターの趣旨に賛同し、第3条(活動)において協力関係を結べる賛助団体 |
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第 5条(加入及び退会) |
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1
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本センターに加入し又は退会するクラブ及び個人は運営委員会が承認する。 |
2
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賛助団体の加入及び退会は運営委員会が承認する。 |
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第 6条(役 員) |
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本センターに次の役員を置く。 |
会長 |
1名
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副会長 |
2名 |
事務局長 |
1名 |
事務局次長 |
2名 |
各ブロック
長 |
各1名 |
運営委員 |
若干名 |
会計監査 |
2名 |
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第 7条(役員の選任) |
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1
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本センター役員の選任は以下の通りとする。 |
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(1)
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各加入組織からの選出運営委員 |
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(2)
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会長の推薦する運営委員
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(3)
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総会で選出される会計監査
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2
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会長、副会長、事務局長、事務局次長及び各ブロック長は運営委員の互選とする。 |
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3
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役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
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第 8条(役員の任務) |
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1
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会長はセンターを代表するとともに会務を統括する。 |
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2
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副会長は会長を補佐し、会長に故あるときはその職務を代行する。 |
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3
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事務局長は総会の議決に基づく事項の執行促進、調整を行う。
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4
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ブロック長は各ブロックの取り組みをまとめ、ブロック会議を招集する。
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5
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運営委員は運営委員会の構成員として会務について審議し、議決に参加する。
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6
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会計監査は会計について監査し、その結果を総会に報告する。 |
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第 9条(総 会)
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1
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総会は本センターの最高決議機関であり、別に定める規定により選出される現運営委員及び代議員によって構成される。尚、総会の構成員の代理出席は認めず、委任状をもって、出席に変える。
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2
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総会は2年に1回、会長がこれを招集する。又、総会構成員の3分の1以上の請求があったとき会長は臨時に総会を召集しなければならない。尚、総会の運営については三役会がこれを定める。
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3
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運営委員会が必要と認めた時、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
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第10条(総会の議決事項等) |
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総会は以下の事項について審議し決定する。 |
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(1)
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活動結果の承認と次年度活動方針の承認
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(2)
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決算の承認と次年度予算の承認
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(3)
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規約、規定等の改定
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(4)
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運営委員及び会計監査の選出
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(5)
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会長、副会長、事務局長、ブロック長の承認
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(6)
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専門委員会、特別委員会の設置
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(7)
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その他、本センターの目的を達成するために必要な事項 |
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第11条(運営委員会) |
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1
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運営委員会は会長が招集し、会務全般について審議し議決する。尚、運営委員の3分の1以上の請求があったとき会長は運営委員会を招集しなければならない。 |
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2
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会長が必要と認めたときは、臨時に運営委員会を召集することができる。 |
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3
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運営委員会は総会に次ぐ決議機関である |
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第12条(ブロック会) |
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1
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ブロック会は、センターの運営をより円滑にするために各地域ごとに設ける。
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2
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ブロック会は、運営委員会と同等の扱いとすることが出来る。但し、その決議内容は公表され、各運営委員からの意見を取り入れた後、本センターの活動に反映さすものとする。 |
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3
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本センター全体に関する事項は決議出来ないものとする。 |
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第13条(三役会) |
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1
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三役は、運営委員会に次ぐ機関であり、会議の内容は公表され、本センターの活動に反映さすものとする。
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2
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三役会は、会長、副会長、事務局長で構成する。
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第14条(会議の要件) |
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本センターによる会議は特別の定めがある場合を除き、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
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第15条(財 政) |
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本センターの財政は下記の通りとする。
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(1)
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第4条(組織)で構成される団体、個人の分担金
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(2)
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事業収入、基金及び寄付金等
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(3)
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本規則に定めていない事項に関しては、規約の精神に基づいて運営委員会または三役会で決定することが出来る。 |
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第16条(会計年度) |
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本センターの会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
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第17条(規約の改正) |
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この規約の改正は、構成員の3分の2以上の出席する総会において、出席構成員の3分の2以上の賛成をもって議決する。
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第18条(特別職の選任) |
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本センターに顧問を置くことが出来る。選任は運営委員会が推薦し、総会で承認する。
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